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A:カナダの学生ビザは就学許可証(Student Permit)と呼ばれています。修学許可証が必要なのは、留学期間が6ヶ月以上の場合。
6ヶ月以内でも、カナダで合計6ヶ月を越えて勉強したい場合や公立の教育機関、または学位を授与する資格のある私立の教育機関でフルタイムの学生として就学し、その教育機関のキャンパス内で働きたい場合、履修コースに必須の実習プログラムが含まれている場合は、許可証の取得が求められます。
また、ケベック州に留学する場合は、就学許可証の申請前にCAQ(Certificat d'acceptation du Quebec)と呼ばれるケベック州政府からの許可が必要になります。
カナダ大使館に必要書類を提出し、審査を受ける。提出方法は、郵送か窓口で行う。審査が終了し許可が下りると、カナダ大使館から学生許可証発給の案内書が郵送またはEメールで届く(受け取り方法は選択可能)。これは就学許可証そのものではなく、就学許可証をカナダ入国時に発給してもらうための通知書ですから、カナダ到着時に必ず、カナダ関税官(入国時に最前線にいる審査官)に見せて下さい。就学許可証にはカナダでの滞在条件と有効期限が明示してありますから、必ず内容を確認して下さい。 また、就学許可証はパスポートにホチキスで留め、更に紛失に備えコピーを取るなどしておいて下さい。
場合により、個人面接が必要になる場合がある。その場合は、書面で面接通知が送られてくる。 就学許可証は発給までに3〜4週間かかる。
カナダ入国の際にこの案内書を提示すると、担当官が引き継いでその通知書をもとに本人確認をしたあと、就学許可証が発給されます。 申請のためカナダ大使館に提出する必要書類は次の通り
A: 青年の交流と友好を目的とした特別ビザで、対象者は18歳から30歳までの健康で素行の良い者。働きながらカナダ文化を体験できる。期間は最長1年。発行 されるビザは形式上労働ビザと同じ用紙。
ワーキングホリデープログラムは、1月1日から12月31日までを一年度とし、募集枠は5000人。応募数が5000人に達すると締めきられます。ワーキングホリデービザは1年限りで同等の条件での延長はできないが、続けてビジター ビザをとることは可能。
「ワーキングホリデー・プログラム」に関する情報提供、問い合わせ、申請書の配布、受領、予備審査などの一切の窓口業務は、現在、カナダ大使館の委託により、在日カナダ商工会議所(The
Canadian Chamber of Commerce in Japan、 略称CCCJ)が行っています。
審査はカナダ大使館が行うが、窓口業務一切は在日カナダ商工会議所が委託されているので、必要書類は同商工会議所に提出する。
※ 「有効な旅券を持ち、かつ往復切符を所持、または購入できる資金を有する人」に関しては、申請の段階で証明書を提出して頂く必要はありませんが、入国の際に、当面の生活費及び、片道航空券で入国される方は、帰国に必要な旅費を持っていることを証明する必要があります。目安として最低50万円程用意されるようお勧めします。
通年、カナダ/日本ワーキングホリデープログラムは、9月下旬に 同商工会議所のサイトにて発表される。